なぜ年齢や職業まで聞かれるのですか?
古本などの古物営業にあたりましては、盗品などの処分先となりやすいため、営業所所在地を管轄する公安委員会ごとの「許可制」となっております。
古物商には「取引の都度に」ご年齢やご職業、お名前、ご住所等を記録する義務が課せられております(古物営業法第15条第1項)。
皆様のご協力をお願いいたします。
古本などの古物営業にあたりましては、盗品などの処分先となりやすいため、営業所所在地を管轄する公安委員会ごとの「許可制」となっております。
古物商には「取引の都度に」ご年齢やご職業、お名前、ご住所等を記録する義務が課せられております(古物営業法第15条第1項)。
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